適格請求書発行事業者とは?必要性と登録方法、制度のルールを解説
事業内容や業績、取引企業によっては適格請求書発行事業者になることが求められます。適格請求書発行事業者になるためには手続きが必要で、登録した後には適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するルールに従う必要があります。
そのため、消費税の納税義務のある課税事業者や、取引先から対応を求められている企業の責任者の方は手続き内容やルールなどを知っておくと良いでしょう。
本記事では、適格請求書発行事業者になる必要性や登録方法、適格請求書等保存方式(インボイス制度)のルールを解説します。
適格請求書発行事業者とは?
適格請求書発行事業者とは、インボイス(適格請求書)を発行するために、税務署の審査を受けて登録された事業者をさします。
適格請求書発行事業者として登録されれば、2023年10月1日から始まった適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応可能です。
適格請求書発行事業者に登録すると課税取引で次の義務が発生します。
- 適格請求書の交付
- 適格返還請求書の交付
- 修正した適格請求書の交付
- 写しの保存
適格請求書は、取引の相手方の求めに応じて発行するインボイス(適格請求書)です。
課税取引で返品や値引きなど、売り上げに関わる対価の返還を行う場合は、適格返還請求書を交付します。交付したインボイス(適格請求書)に誤りがあった場合は、修正したインボイス(適格請求書)を発行する義務も発生します。
取引の相手方に交付したインボイス(適格請求書)の写しの保存も必要なため、事務作業の責任者の方は注意しましょう。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは?
適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは、2023年10月1日から始まった、消費税の仕入税額控除の方式です。
課税取引の売り手と買い手の両方に適用され、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるために、インボイス(適格請求書)の発行や保存を行います。
交付されたインボイス(適格請求書)は仕入税額控除の手続きに必要になるので、適切に発行しましょう。
なお、インボイス(適格請求書)は用紙が決まっているわけではなく、次の必要事項が全て記載されていれば、手書きでも電子でも交付できます。
- インボイス発行事業者の名称や氏名
- 登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率対象品目の場合はその旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額・適用税率(税込みや税抜きがわかるようにする)
- 税率ごとに区分した消費税額など
- 交付を受ける事業者の名称や氏名
インボイス(適格請求書)の形式は企業によって異なるので、交付する側と受け取る側の事務に負担をかける可能性があるので留意しましょう。
適格請求書発行事業者になる必要はある?
適格請求書発行事業者になることは強制ではありませんが、未登録の場合は、仕入にかかる消費税は控除対象外となります。そのため、事業の売り上げや取引先との関係を踏まえて登録するか検討すると良いでしょう。
また、適格請求書発行事業者に登録しないと、インボイス(適格請求書)による仕入税額控除ができないため、取引先から値下げや取引減少の交渉を持ちかけられる可能性があります。
登録の有無によって納付する税額に影響を与える場合があるので、通常の商取引の手順を例にしながら確認しましょう。
材料業者
材料を12,100円(うち1,100円が消費税)で製造業者に売る
製造業者
【商取引の内容】
商品を16,500円(うち1,500円が消費税)で小売業者に売る
小売業者
【商取引の内容】
商品を19,800円(うち1,800円が消費税)で消費者に売る
消費者
【商取引の内容】
本体価格18,000円、消費税1,800円の商品を購入する
上記のケースで全ての業者が消費税を全額納めてしまうと、製造業者や小売業者は消費税を二重に納めることになります。
表のように、製造業者が適格請求書発行事業者に登録していない場合、インボイス(適格請求書)を発行できないので、小売業者は仕入税額控除ができず、受け取った1,800円をそのまま消費税として納めます。
本来300円で済む消費税の納税額が増えているため、小売業者の利益は減少します。
仕入税額控除は、消費税を二重に納めてしまうことを防ぐ作業です。
そのためには、受け取った消費税から仕入れで支払った消費税を差し引く、次の手順が必要です。
材料業者
受け取った1,100円を消費税として納める
製造業者
【消費税の計算】
受け取った1,500円から支払った1,100円を差し引いて残った400円を消費税として納める
小売業者
【消費税の計算】
受け取った1,800円から支払った1,500円を差し引いて残った300円を消費税として納める
消費者
【消費税の計算】
消費税1,800円を支払う
上記のように、仕入税額控除を行うと消費税の二重課税を避けられ、正しい金額を納付できます。
以前は仕入税額控除の手続きにインボイス(適格請求書)は不要でしたが、適格請求書等保存方式(インボイス制度)により、買い手側が仕入税額控除を受けるにはインボイス(適格請求書)が必要となりました。
適格請求書発行事業者に登録する義務はないですが、適格請求書発行事業者に登録していない企業はインボイス(適格請求書)が発行できません。
インボイス(適格請求書)がないと、買い手側は納税負担が増える点に注意しましょう。
適格請求書発行事業者になるためには登録が必要
適格請求書発行事業者になってインボイス(適格請求書)を発行するためには、適格請求書発行事業者登録制度への登録が必要です。
登録方法はe-Tax(国税に関わる申告や申請、納税をインターネット上で行えるサービス)と紙の2種類がありますが、e-Taxなら紙で申請するよりも審査期間が短く済みます。
e-Taxでは、申請から適格請求書発行事業者の登録番号の受け取りまでオンラインで行えます。次の手順で手続きを進めましょう。
- e-Taxのサービスサイトへログインする
- 適格請求書発行事業者の申請ページへ移動する
- フォームに沿って申請データを作成する
- 電子署名を送付すると申請が完了する
- 登録通知データを受け取る
なお、e-Taxで申請する際には電子証明書が必要なので、個人事業者の方はマイナンバーカード、法人の方は商業登記認証局が発行する電子証明書等を準備しましょう。
インボイス(適格請求書)の種類
インボイス(適格請求書)には、適格請求書と適格簡易請求書の2種類があります。どちらも仕入税額控除ができますが、次のように記載事項が異なる点に注意しましょう。
適格請求書
【記載事項】
- インボイス発行事業者の名称や氏名
- 登録番号
- 取引年月日
- 軽減税率の対象がわかる取引内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額・適用税率(税込みや税抜きがわかるようにする)
- 税率ごとに区分した消費税額など
- 書類の交付を受ける事業者の名称や氏名
適格簡易請求書
【記載事項】
- インボイス発行事業者の名称や氏名
- 登録番号
- 取引年月日
- 軽減税率の対象がわかる取引内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額・適用税率(税込みや税抜きがわかるようにする)
- 税率ごとに区分した消費税額など
基本的に、適格請求書発行事業者に登録した企業や個人事業主は適格請求書を発行します。
しかし、小売業や飲食店業、タクシー業など、不特定多数の消費者と取引する業界では、書類の交付を受ける事業者の氏名や名称が不要な適格簡易請求書の発行が可能です。
適格請求書に比べてスムーズに発行できるので、日常的に小額取引を行う事業者に向いています。
なお、適格請求書発行事業者になったら、従来の請求書とは記入する内容が異なるので、適格請求書や適格簡易請求書に対応したシステムを構築しましょう。
適格請求書発行事業者に求められること
適格請求書発行事業者に登録した場合、適格請求書等保存方式(インボイス制度)のルールに従います。
例えば、買い手側はインボイス(適格請求書)を受け取る側ですが、全ての取引先が適格請求書発行事業者ではないため、インボイス(適格請求書)とインボイスではない請求書をわけて管理しなければなりません。
また、売り手側は取引先にインボイス(適格請求書)を求められたら、必要項目を全て記載し、税率ごとに消費税額を計算した適格請求書や適格簡易請求書を速やかに発行します。
なお、適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、買い手側と売り手側は次の書類を交付日の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日より7年間保存する義務が発生します。
- 買い手側…受け取ったインボイス(適格請求書)と帳簿
- 売り手側…交付したインボイス(適格請求書)の写し
適格請求書等保存方式(インボイス制度)に登録すれば、「インボイス(適格請求書)に対応できる企業」という信用を得られるメリットはありますが、事業者の事務作業の負担が増えているため、専用のシステムの導入やサービスの活用を検討しましょう。
「社内業務DX EXPO」で請求業務に関わる最新サービスやツールを確認!
適格請求書発行事業者に登録した場合は、インボイス(適格請求書)の発行や写しの保管などの事務作業の負担が増えてしまう可能性が高いです。そのため、インボイス(適格請求書)の発行や管理を行えるソフトの導入を検討している企業担当者の方も多いでしょう。
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適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応を考えている企業担当の方は、ぜひご来場の上、最新の情報を収集しましょう。
他にも、自社で請求業務に関わる効率化サービスやツールをお持ちの企業の方は、新規顧客獲得につながるため、「社内業務DX EXPO」への出展をご検討ください。
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適格請求書発行事業者になったら事務作業の負担軽減を考えよう
適格請求書等保存方式(インボイス制度)は、取引の正確な消費税額と消費税率を明示することを目的とし、仕入税額控除には詳細な内容が記載されたインボイス(適格請求書)が必要です。
ビジネスモデルや取引先によっては、適格請求書発行事業者になることが求められ、登録しない場合は、値下げや取引減少の交渉を持ちかけられ利益が減る可能性があります。
しかし、適格請求書発行事業者に登録した場合は、事務作業の負担が増すため、軽減できるシステムやサービスの導入がおすすめです。適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応を検討している企業の責任者さまは「Japan DX Week」内の「社内業務DX EXPO」で情報収集してはいかがでしょうか。
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▶監修:北田悠策(きただ ゆうさく)氏
プロフィール:公認会計士・税理士
神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。